訪問看護医療DX情報活用加算
訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴う WEB サイト掲示について
2024 年診療報酬改定により、当ステーションは地方厚生局長に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第 3 条第 13項の規定による電子資格確認により利用者の診療情報を取得したうえで指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療 DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
本加算に関する施設基準は、以下の通りです。
1. 訪問看護療養費および公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成 4 年厚生省令第 5 号)第 1 条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている事。
2. 健康保険法第 3 条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有している事。
3. 医療 DX 推進の体制に関する事項および質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、活用して訪問看護を行う事について当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している事。
4. 3.掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載している事。