訪問看護ステーションまりも 運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社つくしが開設する訪問看護ステーションまりも(以下「ステーション」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(事業の運営方針)
第2条 ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1 名称 訪問看護ステーション まりも
2 所在地 一宮市浅井町黒岩字郷西 43 番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次の通りとする。
1 管理者 看護師 1 人
管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
2 看護師等 看護師 5 名以上
理学療法士 1名
看護師等(准看護師は除く)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、報告書等を作成し、利用者又はその家族に説明する。
看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次の通りとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び 12 月 30 日から 1 月 3 日までを除く。
② 営業時間 午前 9 時から午後 6 時までとする。
③ 訪問看護サービス対応日 年中すべて対応する。
④ 訪問看護サービス対応時間 午前 8 時から午後 8 時までとする。
⑤ 電話等により、24 時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次の通りとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 療養上の世話(食事及び排泄介助)
④ 褥瘡の予防・処置、その他看護技術の提供及び指導
⑤ リハビリテーション
⑥ 療養生活や介護方法の指導
⑦ カテーテル等の交換・管理
⑧ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 第 1 項
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
第 2 項
次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた時点から片道 5 キロメートル未満 無料
② 実施地域を越えた時点から片道 5 キロメートル以上 500円
第 3 項
前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、一宮市、稲沢市、江南市、各務原市の区域とする。ただし、各務原市は川島地区のみとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 第 1 項
看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者に病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。但し、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送などの必要な処置を講じるものとする。
第 2 項
看護職員は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(相談・苦情対応)
第10条 第 1 項
ステーションは利用者からの相談・苦情に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望・苦情等に対し、迅速に対応する。
第 2 項
ステーションは前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から 5 年間保存する。
(事故処理)
第11条 第 1 項
ステーションはサービス提供に際し利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じる。
第 2 項
ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、当該利用者の契約終了から 5 年間保存する。
第 3 項
ステーションは利用者に賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第12条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため以下の措置を講じる。
① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると
共に、その結果について従業者に周知徹底を図る。
② 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
③ 虐待を防止するための従業員に対する研修の実施
④ 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
⑤ その他、虐待防止のために必要な措置
⑥ 前 5 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く
(その他運営についての留意事項)
第13条 ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次の通り設けるもの
とし、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後 3 ヶ月以内の初任研修 継続研修 年 4 回
② 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
③ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
④ ステーションは利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から 5 年間保管しなければならない。
⑤ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社つくしと管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和 5 年 6 月 1 日から施行する。